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道路使用許可申請とは

道路は、人や車が通行するためのものですが、道路工事や工作物設置、
広告の配布等多種多様に使用されています。
通行目的以外の道路の使用許可は道路使用許可の対象となっています。


道路において工事や作業を行う場合は警察署長の道路使用許可を受けなければなりません。

道路使用許可と道路占用許可の違い

@道路占用許可
道路に工作物や物件、施設を設ける場合の許可(道路法第32条)

A道路工事承認許可
道路管理者以外の者が道路に関する工事を設計及び実施する場合の許可(道路法第24条)

B道路使用許可
道路において工事、作業、街宣、パレード等、道路交通以外の使用をする場合の許可

(道路交通法)

工事終了後の管理者は、@の場合は許可申請者ですが、Aの場合は市町村です。

  工事終了後の管理者が許可申請者である場合:@B双方の許可を受ける。
  工事終了後の管理者が市町村である場合:AB双方の許可を受ける。
  工事を伴わない場合(街宣、パレードなど):Bを受ける。

ということになります。

申請のご注意

@Aに関しましては、危険防止や交通安全のため条件が付されますので、道路使用

の状況を明らかにする図面、その他審査に必要があれば疎明資料の提出を求められる

場合があります。


   ・工事、工作物、屋台等場所の位置図及びその周辺の見取図

   ・工事見取図、工作物等の位置、露天等の図面

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