産業廃棄物をお急ぎのお客様、当事務所にお任せ下さい。

あなたに代わって許可を取得します。 スピード対応!!不許可の場合、返金保証 毎月3社限定東京都新規許可72,100円 東京都更新 52,500円
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産業廃棄物収集運搬許可申請のご案内

産業廃棄物を収集・運搬するために必要な許可です。
無許可営業を行うと5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこの併科の罰則を
受けることがあります。
産業廃棄物の積み下ろしを行う場所を管轄する都道府県知事(政令指定都市、保健所設置都市は市長)の許可を受けなければなりません。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請に特化しているために、迅速に許可の取得ができます。
許可要件・法人設立に関するご相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
又、許可取得後の役員・車両等の変更届、許可更新期限の管理等もさせて頂いております。


申請についての確認事項

会社の登記事項定款「目的」に「産業廃棄物収集運搬業」の記載が必要です。
→ 記載が無い場合は当事務所での手続が可能です


会社の取締役が「財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」主催の講習を受講して、修了証の交付を受けていることが必要です。


産業廃棄物の引き受け先「中間処分業者の許可書(コピー可)」が必要です。
→許可書をご用意できない場合は、当事務所もご協力できます


産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積む自治体と下ろす自治体の、両方の許可が必要です


例 )
  東京都→東京都  東京都内の移動だけなら東京都の許可のみ必要
  埼玉県→東京都  埼玉県と東京都の両方の許可が必要


収集運搬許可取得の流れ

産業廃棄物収集運搬許可申請の手続きは、以下のとおりです。

1.打ち合わせ
許可を受ける品目や自治体について検討します。お客様のご指定場所へお伺い又は当事務所で打ち合わせを行います。
2.許可申請書作成
収集した資料を元に申請書を作成し、捺印を頂きます。
3.申請予約
自治体が事前予約制です。(電話予約可能)

4.許可申請
申請書提出・申請手数料納入

5.審査
標準処理期間が60日となっています。申請書が受理された後でも不足書類の提出を求められて時は、全ての書類がそろってから60日となります。
6.許可書交付
自治体により窓口で交付又は、郵便交付があります。

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